最高裁判所第三小法廷 昭和37(オ)791 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人Aの上告理由について。
論旨はまず、「D」と記載された投票の点は他事記載ではなく、右一票は無効で
はないというのである。もとより投票に付せられた汚点等無意識的な記載は他事記
載ではないが、本件投票の点はタ及びカの右側に附せられておりその形状からいつ
てもこれを無意識的な記載と解することは困難である。原判決が右一票を無効とし
たのは正当であつて論旨は理由がない。
論旨はまた、「日中也ナ」と記載された投票が無効である旨を主張する。しかし、
右一票について原判決の説明するところは十分に首肯することができこれを無効と
しなければならない理由はない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 五 鬼 上 堅 磐
裁判官 河 村 又 介
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 石 坂 修 一
裁判官 横 田 正 俊
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